会社設立の方法

会社を設立する為には、
決めなければいけないことや、行うべき手続きが沢山あります。
ご自身で設立を考えている場合には、
以下の決定事項や手続き方法を参考にして下さい。

お知りになりたいことを以下よりお選び下さい。
1.決めければいけないことは?
2.どんな手続きが必要なの?
3.個人事業主からの法人設立で気をつけることは??

1.決定すべき事項

 定款作成の前に、色々と決めなければならないことがあります。
 一つずつ検討していきましょう!

No. 決定事項
1 法人成り時期の決定
2 会社決算期の決定
※消費税の免税事業者になる場合は、法人成り時直前月に会社決算期をもってくるのが有利です。
3 取締役(及び監査役)及び代表取締役の決定
4 取締役(及び監査役)の役員報酬の決定
5 資本金額の決定
6 商号(会社名)を決める
7 事業目的(何をする会社なのか?)を決める
8 本店所在地(本社をどこの住所にするか?)を決める
9 就業規則の作成

 決めるべきことが決まりましたら、続いて手続きに進みます。

 2.行うべき手続き

No. 決定事項
1 会社定款の作成
2 印鑑作成と印鑑証明
①代表取締印、銀行印、社印の作成 ②発起人、役員の実印と印鑑証明の取得
3 定款の認証
※公証人役場にて認証してもらう場合には、印紙代4万円が必要ですが、会計事務所に依頼すると電子定款を利用しているため、印紙代4万円が不要です。
4 設立登記(法務局)
5 青色申告申請(税務署)
※青色申告申請をすると、様々な特典があります。
6 事業開始届け(税務署、県税事務所、市役所)
7 給与事務届け出(税務署)
8 社会保険新規適用手続
9 労働保険(雇用保険、労災保険)適用手続

 個人事業主から法人成り(会社設立)を考えている方は下記の点にも注意しなければいけません。

 3.個人事業主から会社設立する場合の手続き

No. 決定事項
1 個人の申告
 ・1月より法人成り月までの個人事業所得の確定申告(翌年3月15日迄)を行います。
 ・個人事業が消費税の課税事業者の場合は、財産売却時の消費税も納税します。
 ・財産を適正価格以上の価格で移転した場合は譲渡益に対して譲渡税を申告する必要があります。
 ・個人が法人から不動産賃貸収入を得る場合は不動産所得の申告も必要です。
2 財産移転手続
 ・財産移転手続の開始します。
 ・契約名義変更手続き開始します。
 ・財産移転時点の財産金額を確定します。(在庫、売掛金、買掛金その他)
 ・財産売買契約書、不動産賃貸借契約書を締結します。
3 法人引継ぎ資産・負債リストの作成
 ・不動産の物名及び用途の確認をします。
 ・リース契約、賃貸借契約の整理をし、確認をします。
 ・不動産の売却金額(時価)の調査をします。
 ・事業上の契約関係を調査し確認します。
 ・不動産の場合、名義を移転するか個人所有のまま法人へ賃貸するかを検討します。
 ・財産売買契約書(案)、不動産賃貸借契約書を作成します。
 ・取引先への事前通知をするため、案内状を発送します。
 ・事業上の契約関係を調査し確認します。
 ・不動産の場合、名義を移転するか個人所有のまま法人へ賃貸するかを検討します。
 ・財産売買契約書(案)、不動産賃貸借契約書を作成します。
 ・取引先への事前通知をするため、案内状を発送します。

 当相談所では、ただ会社設立の為の定款を作成するだけでなく、
 会社経営がスムーズに進むようなお手伝い迄させて頂いております。

 ただ会社を設立するだけでなく、会社を成長させたい
 継続させたいという方は、是非一度相談所までお越し下さい!


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