一般社団法人の設立

「地域の社会貢献がしたい!」「町のおじいちゃん、おばあちゃんに喜んでもらえる仕事がしたい!」とお考えのみなさん。
いままではNPO法人を立ち上げることが一般的でしたが、平成20年12月から新しく「一般社団法人」制度ができました!
NPO法人はその活動内容が17種類の特定非営利活動に限定され、半年くらいかけて主務官庁の認証をうけなければなりませんが、一般社団法人は、収益事業をはじめとしてどんな仕事をしてもかまいませんし、主務官庁の認可等も一切不要であり、登記をするだけで法人を設立させることができます。ただし、社会的な信用はまだまだNPO法人の方が高いかもしれませんが、いまからどんどん増えていきますよ。

一般社団法人とNPO法人の違い

  一般社団法人 NPO法人 すぎのコメント
認可 認証不要 事務所が単一都道府県→都道府県知事の認証
事務所が複数都道府県→内閣総理大臣の認証
時間と手間をかけて社会的信用をとるか
すぐにでも活動をはじめたいか
設立期間 2週間 半年くらい
発起人数(社員数) 2人以上 10人以上
事業活動 自由 特定非営利活動(17種類)に限定  
登記費用 公証人手数料 約50,000円
登録免許税  約60,000円
公証人手数料 なし
登録免許税  なし
 
資本金 不要 不要 資本金はいらなくても運転資金は必要ですよ
役員数 理事1人以上
(監事は理事会を設置したら1人以上)
理事3人以上、監事1人以上
(報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること)
一般社団法人でも理事会を置く場合は
理事は3人以上必要 
法人税 「非営利型法人」→収益事業課税
OR
「普通法人型」→全所得課税
収益事業課税 収益事業課税は、
税理士の中でも得意・不得意が分かれる
特殊な分野です。
税率 株式会社と同じ 株式会社と同じ  
寄附金税制 「非営利法人型」→優遇措置あり なし  法人に寄付をした人または会社が
その寄付を損金にできるかどうかの問題
主務官庁への報告 なし 事務所が単一都道府県→都道府県知事に報告書提出
事務所が複数都道府県→内閣総理大臣に報告書提出
 
法人格の取り消し 社員がゼロになった場合 認証の取り消し  
行政からの認知度 まだ低い 高い  

一般社団法人の設立手順

  要件 すぎのコメント
法人名を決める 「一般社団法人○○○」
「●●●一般社団法人」
法人名はカタカナでもローマ字でもOK。
社員を決める 2人以上 ①社員といっても従業員のことではありません。
株式会社でいうところの株主さんです。
②社員には法人もなることができる。
③将来社員が1人に減っても解散しなくてよい。
理事を決める 1人以上 社員の中から理事を決めてよい。
任期は2年以内
定款をつくる
  • (1) 目的
  • (2) 名称
  • (3) 主たる事務所の所在地
  • (4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  • (5) 社員の資格の得喪に関する規定
  • (6) 公告方法
  • (7) 事業年度
この定款の作り方ひとつで、
法人税法上の「普通法人型」か「非営利法人型」が
決まってしまうので、かならず専門家の意見を聞くこと。
印鑑証明を取り寄せる 2名以上の社員の印鑑証明
理事の印鑑証明
各自2部づつが無難
登記申請予定日から3ヶ月以内に取得したもの
定款の認証 定款3部と印鑑証明をもって公証人役場で認証をうける。 設立時社員全員の署名または記名押印が必要
印鑑の作成 法人の代表印
(銀行印、角印)
設立登記の前に準備すること
登記申請
  1. 認証済定款
  2. 設立時代表理事選定書
  3. 設立時の理事監事及び代表理事の就任承諾書
  4. 印鑑証明書(設立時社員、代表理事)
  5. 印鑑届出書
  6. 一般社団法人設立登記申請書
提携専門家が迅速に対応します。
登記簿等の取得 法務局にいき、「登記簿謄本」「印鑑カード」「印鑑証明書」を取得 これを持って、各役所の法定届け出をする。

一般社団法人の社員・機関

一般社団法人の社員

定義 従業員という意味ではなく、その社団法人のオーナーであり、社員総会で議案を提出したり、決議したりできる者をいう。
人数 設立時2名以上
資格
種類 可否 備考 すぎのコメント
株式会社 OK   定款の規定で、社員資格に一定の制限をすること
(例えば、社員は個人に限る、団体・法人に限る等)は、
それが「不当な条件」でない限り認められるので、
定款にそのような規定がある法人の場合、
非該当者は社員になれない。
NPO法人 OK  
一般社団・財団法人 OK  
任意団体 OK  
外国法人 OK  
外国人 OK  
未成年 OK 法定代理人の同意等の制限があり
義務 従来の社団法人では、社員は会費を支払う場合(社員の経費・会費支払義務)が多かったが、一般社団法人の場合は社員の経費・会費支払い義務を定款に定めるかどうかは法人の任意。
退会
任意退社・退会 法定退社・退会 すぎのコメント
一方的な意思表示によりいつでも退社・退会できる。
  1. 定款で定めた事由
  2. 総社員の同意
  3. 社員の死亡または法人社員の解散
  4. 除名
「正当な理由」が必要
「社員総会の特別決議」が必要
「除名社員に対する事前通知」と「弁明の機会」の保証
「除名通知」の発送

社員総会

  要件 すぎのコメント
定義 一般社団法人の社員で構成される最高意思決定機関  
制限 社員に剰余金を分配する旨の決議はできない。  
種類
  1. 定時社員総会(事業年度終了後3か月以内)
  2. 臨時総会(随時)
 
普通決議
  1. 計算書類の承認
  2. 理事・監事の選任
  3. 理事の解任
総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、
出席した社員の議決権の過半数

※特別利害関係のある社員の参加もOK

特別決議
  1. 社員の除名
  2. 監事の解任
  3. 理事・監事の損害賠償責任の一部免除
  4. 定款の変更
  5. 事業譲渡
  6. 解散および継続
  7. 合併
総社員の半数以上の出席
総社員の議決権の3分の2以上
議決権 原則 社員ひとりに1個の議決権 ①法人の活動に対する貢献度や会費等の経済的な負担に応じて、
ひとりの社員に複数の議決権を付与することができる。(定款に記載しておく)

②特定の社員がまったく議決権をはく奪されることは認められない。

議決権行使方法
  1. 代理人による議決権行使(代理行使)OK
  2. 書面または電磁的方法による議決権行使OK
社員の全員が、決議の目的事項の提案に同意の意思表示をしたときは、
社員総会の開催を省略することができる。
議事録 10年間保存  

理事

定義 会社でいうところの取締役
欠格事由
  1. 法人
  2. 成年被後見人若しくは被保佐人、または外国の法令上これらと同様に扱われているもの
  3. 一般社団法人及び一般財団に関する法律、もしくは会社法の規定に違反し、または民事再生法、外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律、会社更生法、破産法上の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 上記3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、その執行を受けることがなくなるまでの者
  5. 監事は、一般社団法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない
理事の数と代表権
  理事の人数 代表権
理事会非設置 1人以上 各理事が代表権をもつ
理事会設置 3人以上 代表理事にみが代表権をもつ
理事の選任方法 社員総会の普通決議
代表理事の選任方法
  原則 例外
理事会非設置 各理事が代表理事
  1. 定款
  2. 定款の定めによる理事の互選
  3. 社員総会の普通決議
理事会設置 理事会の普通決議で代表理事を選任  
解任 社員総会の普通決議
任期 選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結

理事会

  回答 すぎのコメント
定義 全理事で構成される業務執行決議機関  
職務
  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定および解任
 
専決事項
  1. 重要な財産の処分及び譲り受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の運営
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
  6. 役員等の損害賠償責任の免除
理事会が理事に委任することができないという意味
種類
  1. 定時理事会→3か月に1回以上
  2. 臨時理事会
定款で毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨を定めることも可能
決議 理事の過半数が出席し、その過半数 特別利害関係のある理事は議決に参加できない
議決権行使方法
  • 代理人による議決権行使(代理行使)→不可
  • 書面または電磁的方法による議決権行使→不可
理事の全員が、決議の目的事項の提案に同意の意思表示をしたときは、理事会の開催を省略することができる。(定款の記載必要)
議事録 出席した理事(定款で議事録に署名し、または記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事をする旨を定めている場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名するか、または、記名押印しなければならない。  

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