一般社団法人の設立
「地域の社会貢献がしたい!」「町のおじいちゃん、おばあちゃんに喜んでもらえる仕事がしたい!」とお考えのみなさん。
いままではNPO法人を立ち上げることが一般的でしたが、平成20年12月から新しく「一般社団法人」制度ができました!
NPO法人はその活動内容が17種類の特定非営利活動に限定され、半年くらいかけて主務官庁の認証をうけなければなりませんが、一般社団法人は、収益事業をはじめとしてどんな仕事をしてもかまいませんし、主務官庁の認可等も一切不要であり、登記をするだけで法人を設立させることができます。ただし、社会的な信用はまだまだNPO法人の方が高いかもしれませんが、いまからどんどん増えていきますよ。
一般社団法人とNPO法人の違い
一般社団法人 | NPO法人 | すぎのコメント | |
認可 | 認証不要 | 事務所が単一都道府県→都道府県知事の認証 事務所が複数都道府県→内閣総理大臣の認証 |
時間と手間をかけて社会的信用をとるか すぐにでも活動をはじめたいか |
設立期間 | 2週間 | 半年くらい | |
発起人数(社員数) | 2人以上 | 10人以上 | |
事業活動 | 自由 | 特定非営利活動(17種類)に限定 | |
登記費用 | 公証人手数料 約50,000円 登録免許税 約60,000円 |
公証人手数料 なし 登録免許税 なし |
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資本金 | 不要 | 不要 | 資本金はいらなくても運転資金は必要ですよ |
役員数 | 理事1人以上 (監事は理事会を設置したら1人以上) |
理事3人以上、監事1人以上 (報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること) |
一般社団法人でも理事会を置く場合は 理事は3人以上必要 |
法人税 | 「非営利型法人」→収益事業課税 OR 「普通法人型」→全所得課税 |
収益事業課税 | 収益事業課税は、 税理士の中でも得意・不得意が分かれる 特殊な分野です。 |
税率 | 株式会社と同じ | 株式会社と同じ | |
寄附金税制 | 「非営利法人型」→優遇措置あり | なし | 法人に寄付をした人または会社が その寄付を損金にできるかどうかの問題 |
主務官庁への報告 | なし | 事務所が単一都道府県→都道府県知事に報告書提出 事務所が複数都道府県→内閣総理大臣に報告書提出 |
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法人格の取り消し | 社員がゼロになった場合 | 認証の取り消し | |
行政からの認知度 | まだ低い | 高い |
一般社団法人の設立手順
要件 | すぎのコメント | |
法人名を決める | 「一般社団法人○○○」 「●●●一般社団法人」 |
法人名はカタカナでもローマ字でもOK。 |
社員を決める | 2人以上 | ①社員といっても従業員のことではありません。 株式会社でいうところの株主さんです。 ②社員には法人もなることができる。 ③将来社員が1人に減っても解散しなくてよい。 |
理事を決める | 1人以上 | 社員の中から理事を決めてよい。 任期は2年以内 |
定款をつくる |
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この定款の作り方ひとつで、 法人税法上の「普通法人型」か「非営利法人型」が 決まってしまうので、かならず専門家の意見を聞くこと。 |
印鑑証明を取り寄せる | 2名以上の社員の印鑑証明 理事の印鑑証明 |
各自2部づつが無難 登記申請予定日から3ヶ月以内に取得したもの |
定款の認証 | 定款3部と印鑑証明をもって公証人役場で認証をうける。 | 設立時社員全員の署名または記名押印が必要 |
印鑑の作成 | 法人の代表印 (銀行印、角印) |
設立登記の前に準備すること |
登記申請 |
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提携専門家が迅速に対応します。 |
登記簿等の取得 | 法務局にいき、「登記簿謄本」「印鑑カード」「印鑑証明書」を取得 | これを持って、各役所の法定届け出をする。 |
一般社団法人の社員・機関
一般社団法人の社員
定義 | 従業員という意味ではなく、その社団法人のオーナーであり、社員総会で議案を提出したり、決議したりできる者をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||
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人数 | 設立時2名以上 | ||||||||||||||||||||||||||
資格 |
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義務 | 従来の社団法人では、社員は会費を支払う場合(社員の経費・会費支払義務)が多かったが、一般社団法人の場合は社員の経費・会費支払い義務を定款に定めるかどうかは法人の任意。 | ||||||||||||||||||||||||||
退会 |
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社員総会
要件 | すぎのコメント | |
定義 | 一般社団法人の社員で構成される最高意思決定機関 | |
制限 | 社員に剰余金を分配する旨の決議はできない。 | |
種類 |
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普通決議 |
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総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、 出席した社員の議決権の過半数 ※特別利害関係のある社員の参加もOK |
特別決議 |
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総社員の半数以上の出席 総社員の議決権の3分の2以上 |
議決権 | 原則 社員ひとりに1個の議決権 | ①法人の活動に対する貢献度や会費等の経済的な負担に応じて、 ひとりの社員に複数の議決権を付与することができる。(定款に記載しておく) ②特定の社員がまったく議決権をはく奪されることは認められない。 |
議決権行使方法 |
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社員の全員が、決議の目的事項の提案に同意の意思表示をしたときは、 社員総会の開催を省略することができる。 |
議事録 | 10年間保存 |
理事
定義 | 会社でいうところの取締役 | |||||||||
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欠格事由 |
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理事の数と代表権 |
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理事の選任方法 | 社員総会の普通決議 | |||||||||
代表理事の選任方法 |
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解任 | 社員総会の普通決議 | |||||||||
任期 | 選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結 |
理事会
回答 | すぎのコメント | |
定義 | 全理事で構成される業務執行決議機関 | |
職務 |
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専決事項 |
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理事会が理事に委任することができないという意味 |
種類 |
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定款で毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨を定めることも可能 |
決議 | 理事の過半数が出席し、その過半数 | 特別利害関係のある理事は議決に参加できない |
議決権行使方法 |
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理事の全員が、決議の目的事項の提案に同意の意思表示をしたときは、理事会の開催を省略することができる。(定款の記載必要) |
議事録 | 出席した理事(定款で議事録に署名し、または記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事をする旨を定めている場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名するか、または、記名押印しなければならない。 |