合同会社設立
ここ最近、合同会社設立の件数は増え、年間1万件近い合同会社が設立されています。
その理由として、合同会社は株式会社よりも安く設立することが出来るということが挙げられます。
特に、介護事業のように法人化が必要な業種や、店名で仕事をする飲食業等でビジネスをされる方が多い傾向にあります。
なお当事務所では、あなたの会社設立が成功するために必要なサービスをご提案させて頂きます!
合同会社設立サポート(顧問契約とセットの場合)
当事務所では、実質3万円で合同会社が設立出来ます!
株式会社と比較するとなぜこんなに安いのでしょうか?
合同会社を設立する場合、株式会社設立とは異なり、定款認証手数料、定款謄本代は不要です。
また、登録免許税も株式会社より9万円も安い、6万円で済みます。
更に当相談所では電子定款を利用する為、定款に貼る印紙代4万円も不要です。
したがって当社へ25,000円お支払頂いても、通常かかる印紙代4万円を差し引くと、
自分で設立するより15,000円も安く合同会社設立が出来てしまうのです!
顧問契約だから55,000円プレゼント!
当相談所と顧問契約された場合には、
届出書の作成(25,000円分)と3ヶ月記帳代行(30,000円分)も無料でご利用頂けます。
ですので、実質30,000円で合同会社が設立出来てしまうんです!!
とてもお得な合同会社設立に関してのお問合せは、下記よりお願いいたします。
合同会社のメリットとデメリット
ところで、合同会社と株式会社はどちらが良いのでしょうか?
合同会社のメリットとデメリットを知ることで、是非比較して下さい。もちろんご相談にも対応しております。(初回は無料です!)
合同会社のメリット
1.社員へ配当を多くすることが出来る
合同会社は”人的会社”と呼ばれ、「人」を主体に考える会社であり、
「お金」だけでなく、「知識」や「ノウハウ」、「技術」、「人脈」、「経験」等の全てが資本となってきます。
つまり、たとえ出資額が1円でも、組織にとって重要な役割を果たす人には配当を多くする事が出来ます。
また、そうしたアプローチが組織の活性化にもつながります。
2.設立時の費用が安い
合同会社設立のメリットは、なんといってもその費用の安さにあるでしょう。
登録免許税が株式会社は最低でも15万円かかるのに対して、合同会社は6万円で済みます。
さらに公証役場での認証も必要ない為、認証費用の約5万2千円も不要となります。
設立にかかる費用の安さが最大の魅力です。
したがって、設立時にかかるコストを安く抑えることができます。
3.決算公告が不要
合同会社は株式会社と違い、決算公告の必要がありません。そのため毎年の官報の費用(約6万円)がかからないのです。
また役員の任期も無制限なため株式会社のような役員変更登記の必要がありません。
(株式会社は原則2年毎、条件によっては最長10年で役員変更登記が必要)
合同会社のデメリット
1.業務執行スピードが遅くなる可能性がある
株式会社では「所有」と経営の「分離」すなわち、株主が会社を所有し、経営のプロである取締役に経営を委任していた形になります。
これに対して、合同会社は社員、組合員全員が経営に参加する事が求められています。
したがって、業務執行のスピードが遅くなる可能性があります。
2.社会的認知度・信用度が低い
平成18年5月施行の会社法により創設された新しい会社形態である為、社会的な認知度はまだまだ低いと言えるでしょう。
合同会社としての評価はいまから築かれていきます。
それに伴い信用度も株式会社と比較すると低いと言えますが、
屋号で商売をする介護事業、飲食店の場合には合同会社での設立が増えているのは事実です。
合同会社をお奨めする場合
将来的な成長や取引上の信用度を考慮すると、株式会社の方がオススメです。
しかし、次のような場合には、合同会社をお奨めしています。
・ 既に会社を経営していて、多角化や他分野に進出するにあたり別会社を作る場合
・ 技術力や営業力に自信があり、会社の信用能力にはこだわらない場合
・ 創業時の資金に不安があり、できるだけコストをかけたくない場合
など、合同会社にしたほうがよいか、株式会社にしたほうががよいかを迷われているというご相談も承っおります。
お気軽にご相談ください。
会社設立のみをご希望の場合
合同会社設立のみ設立をご希望の場合には手数料49,800円となりますので、ご了承下さい。